予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度
予防接種によって健康被害が起こったときの救済(予防接種健康被害救済制度)は、定期予防接種による健康被害と、任意予防接種による健康被害の二つの制度があります。
定期予防接種による健康被害は予防接種法により、任意予防接種による健康被害は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により救済されます。
≪予防接種法による救済≫
予防接種によって、健康被害を受けた人の救済制度は1970年から臨時措置として始まり、77年から法律により救済が行われています。
<対象>
予防接種法による救済の対象となるのは、この法律で定められている予防接種を決められた年齢(定期予防接種)で受けて起こった健康被害によって、医療を必要とする人、障害の状態になった人、死亡した人です。
<給付内容>
【1類疾病】風疹、日本脳炎、BCG、DPT/DT、ポリオ、麻疹
【2類疾病】インフルエンザ(65歳以上又は60~65歳のハイリスク者)
<手続き>
予防接種の実施責任者は市町村長(東京都の区部では区長)で、万が一健康被害が起こった場合の責任者も市(区)町村長です。予防接種によると思われる健康被害が起こった場合、救済の給付を受けようとする人は居住地の市(区)町村担当部署に届け出て相談してください。役所などの窓口を通じて市町村長に申請されることになっています。
この申請内容が厚生労働省に届けられ、公衆衛生審議会の認定部会で審査のうえ、相当と認定されたときに規定に定められた金額が支給されます。
≪医薬品医療機器総合機構法による救済≫
任意接種のワクチンや、法律で定められた予防接種を定期接種年齢の範囲を超えて受けたときに起きた副反応の場合は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」が適用されます。
医療費、医療手当て、障害年金、障害児療育年金、遺族年金又は遺族一時金、葬祭料の給付が行われます。
<手続き>
任意接種による健康被害の場合は、救済給付を受けようとする人が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(医薬品機構)に直接請求することになっています。連絡先は下記に記載しました。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
救済制度相談窓口
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関3-3-2 新霞ヶ関ビル10F
℡ 03-3506-9411
予防接種によって健康被害が起こったときの救済(予防接種健康被害救済制度)は、定期予防接種による健康被害と、任意予防接種による健康被害の二つの制度があります。
定期予防接種による健康被害は予防接種法により、任意予防接種による健康被害は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により救済されます。
≪予防接種法による救済≫
予防接種によって、健康被害を受けた人の救済制度は1970年から臨時措置として始まり、77年から法律により救済が行われています。
<対象>
予防接種法による救済の対象となるのは、この法律で定められている予防接種を決められた年齢(定期予防接種)で受けて起こった健康被害によって、医療を必要とする人、障害の状態になった人、死亡した人です。
<給付内容>
【1類疾病】風疹、日本脳炎、BCG、DPT/DT、ポリオ、麻疹
| 種類 | 対象と給付の内容 |
|---|---|
| 医療費 | 予防接種により病気になり、医療を受ける人(本人)。 その医療費のうち、健康保険制度などで支払われた額を控除した自己負担分。 |
| 医療手当て | 対象は医療費に同じ 医療を受けた日数・内容の応じて1ヶ月単位で支給される。 |
| 障害児養育年金 | 予防接種により障害の状態となり、一定の障害を有する18歳未満のものを養育するもの。 支給額は障害の程度によって変わる。 |
| 障害年金 | 予防接種により障害の状態となり、一定の障害を有する18歳以上のもの。 支給額は障害の程度によって変わる。 |
| 介護加算 | 障害児養育年金、障害年金の1級および2級の受給者を家庭で介護している場合に支給される。 |
| 死亡一時金 | 予防接種により死亡した人の遺族に支給される。 |
| 埋葬料 | 予防接種により死亡した人の遺族に支給される。 |
【2類疾病】インフルエンザ(65歳以上又は60~65歳のハイリスク者)
| 種類 | 対象と給付の内容 |
|---|---|
| 医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病が病院又は診療所への入院治療を要すると認められる場合に必要な程度の医療を受けるもの。 (これは入院治療が行われたものに限定されるものではなく、これと同程度の疾病の状態にあると認められる場合であれば、やむを得ず自宅療養を行っている場合なども含む) その医療費のうち、健康保険制度などで支払われた額を控除した自己負担分。 |
| 医療手当 | 対象は医療費と同じ 医療を受けた日数・内容に応じて1ヶ月単位で支給される。 |
| 障害年金 | 支給額は障害の程度に応じる。 |
| 遺族年金 | 予防接種により死亡した人によって生活を維持していた遺族に支給される。 10年を上限として、死亡した人がその予防接種による障害年金の支給を受けたことがある場合は、その期間(7年を超えるときは7年)を10年から控除する。 |
| 遺族一時金 | 予防接種により死亡した人の遺族に支給される。 |
| 埋葬料 | 予防接種により死亡した人の葬祭を行う人に支給される。 |
予防接種の実施責任者は市町村長(東京都の区部では区長)で、万が一健康被害が起こった場合の責任者も市(区)町村長です。予防接種によると思われる健康被害が起こった場合、救済の給付を受けようとする人は居住地の市(区)町村担当部署に届け出て相談してください。役所などの窓口を通じて市町村長に申請されることになっています。
この申請内容が厚生労働省に届けられ、公衆衛生審議会の認定部会で審査のうえ、相当と認定されたときに規定に定められた金額が支給されます。
≪医薬品医療機器総合機構法による救済≫
任意接種のワクチンや、法律で定められた予防接種を定期接種年齢の範囲を超えて受けたときに起きた副反応の場合は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」が適用されます。
医療費、医療手当て、障害年金、障害児療育年金、遺族年金又は遺族一時金、葬祭料の給付が行われます。
<手続き>
任意接種による健康被害の場合は、救済給付を受けようとする人が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(医薬品機構)に直接請求することになっています。連絡先は下記に記載しました。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
救済制度相談窓口
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関3-3-2 新霞ヶ関ビル10F
℡ 03-3506-9411