学校伝染病と出席停止期間
学校内において伝染性の疾患のために、病気の蔓延を防ぐために学校伝染病が指定されています。
童・生徒・学生又は幼児が学校伝染病に伝染病にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある場合、校長は学校保健法第12条の規定に基づき、これを出席停止にすることができます。
以下の病気にかかった場合、学校は出席停止になります。出席停止となった後は、医師により感染の恐れがなくなったと診断されれば出席停止が解除され登校が認められます。この際には、医師により感染の恐れがなくなったことを証明する書類が必要となることもある。
【主な学校伝染病と出席停止期間】
- インフルエンザ:解熱後2日を経過するまで
- 百日ぜき:特有の咳が出なくなるまで
- 麻疹(はしか):解熱後3日を経過するまで
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ):耳下腺の腫れがなくなるまで
- 風疹(三日はしか):発疹が消えるまで
- 水痘(水ぼうそう):すべての発疹がかさぶたになるまで
- 咽頭結膜熱(プール熱):主要な症状なくなって2日経過まで
- 結核:伝染の恐れがないと医師が認めるまで
- 腸管出血性大腸炎感染症:伝染の恐れがないと医師が認めるまで
- 流行性結膜炎:伝染の恐れがないと医師が認めるまで
- 急性出血性結膜炎:伝染の恐れがないと医師が認めるまで
- その他の伝染病:伝染の恐れがないと医師が認めるまで
- その他の伝染病は、溶連菌感染症、手足口病、ヘルパンギーナ、伝染性紅斑(りんご病)、流行性嘔吐下痢症、マイコプラズマ感染症、水イボ、とびひなどが含まれます。